活動報告

支部報告 112

<<< BACK

■ 北海道支部 第1回技術セミナー・レポート 平成18年6月30日
北海道循環資源利用促進税について

講師:
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 主査 木村尚司

 本セミナーでは、北海道で新たに導入される「北海道循環資源利用促進税(循環税)」について、導入の目的、規模、使途等に関する講演があった。その概要は以下のとおりである。
 北海道循環資源利用促進税は、道内における産業廃棄物の排出抑制および循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理にかかわる施策に要する費用に充当することを目的として、道内で初めて導入される法定外目的税であり、循環税条例は平成18年10月1日に施行される。
 税収は、(1) 産業廃棄物の排出抑制およびリサイクルの促進に対する支援、(2) リサイクル関連産業の育成・振興などの施策に充てられ、税収規模は施行後5年間で約50億円を見込んでいる。
 納税の対象者は、産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む)であり、産業廃棄物を最終処分場に搬入する際に課税される。課税額は、最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量をもとに算出されるが、税率は重量1tにつき1,000円とされている。ただし、最終処分場への搬入が、平成20年3月31日までの間に行われる場合は、これとは別の暫定税率が適用される。
 納税に関しては、委託処分の場合、産業廃棄物の最終処分(埋立処分)を委託された最終処分業者が事業者(排出事業者または中間処理業者)から必要税額を徴収(特別徴収)し、3か月分をまとめて道に申告納入する。また、自己処分の場合は、産業廃棄物の最終処分を自ら行う事業者が3か月分をまとめて、直接道に申告し、納入する。
 循環税は、条例施行後5年を目途として産業廃棄物の排出抑制状況およびリサイクルの推進状況等を把握し、その時点で税制度を見直すこととしている。
 循環税の導入が、道内の産業廃棄物の減少、リサイクルの推進につながることを期待したい。
(レポーター:(株)エコニクス 大橋弘士)


■ 北海道支部 第1回技術セミナー・レポート 平成18年6月30日
環境教育って何だろう?(環境教育の現状と可能性)

講師:
丸山環境教育事務所長 丸山博子

 冒頭に、環境教育の目的、歴史的背景・位置づけおよび役割・課題について説明があった。次にイメージマップの作成演習を行い、最後に環境教育の実践事例が紹介された。
 講演が始まってまもなく、「さて、ここで質問です。環境教育については法律で定められています。定めたのは文部科学省である。イエスかノーか?」との問いかけがあった。
 教育といえば文部科学省と思いきや環境省とのこと。思わず赤面してしまった。(正確には、議員立法で両省が基本方針を作成しているが、筆頭である環境省が主といえる。)
 環境教育は、地球環境を保全するには「規制」、「技術」、「教育」が重要であるとの認識が出発点になっている。平成15年に制定された略称環境教育推進法では、「環境教育とは、環境保全についての理解を深めるために行われる環境保全に関する教育および学習をいう」と定義されている。
 現行の学習指導要領には、総合的な学習の時間をはじめ、各教科のなかに横断的に環境教育の内容が盛り込まれているという。また、環境教育を実践するには、教師だけでなくコンサルの支援・協力が必要であるとのお話があった。
 自治体からの依頼で環境学習の講師を派遣した経験はあるが、さらに積極的な取り組みが必要であると感じた。
 環境教育の一環として行われているイメージマップ作りは、(1) 自分の周りのものを意識する。(2) それらとのつながり・関係を把握・認識する。(3) マイナス要因を改善する。(4) 意識する範囲を拡大する。(5) これらを模式化するというものであり、大変興味深く、楽しい演習であった。
 最後に、環境教育とは「一人ひとりの環境アセスメント」であると結論づけられた。つまり、自分自身の行動によって発生する環境への影響を、事前に自主的に調査、予測、評価し、他者の意見、情報を求め、環境により配慮した行動計画に修正し、実際に行動するということである。まさに、当協会主催のセミナーにぴったりな締めくくりであった。
(レポーター:エヌエス環境(株)北上 力)

<<< BACK



TOPに戻る