定款

定款

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員等
第4章 総会
第5章 理事会
第6章 部会等
第7章 財産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 事務局
第10章 情報公開
第11章 補則
付則
役員

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本環境アセスメント協会(以下、「本協会」という。)と称する。
2 本協会の英語名称は、「Japan Association of Environment Assessment」とする。
3 本協会の略称は、「JEAS」とする。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本協会は、環境アセスメント業務に関する技術の向上を図るとともに、環境アセスメント業務に携わる者の資質を向上し、併せて環境アセスメントに関する知識の普及を図ることにより、適切かつ円滑に環境アセスメントを推進し、もって国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)環境アセスメントに関する技術の調査及び研究並びにその成果の普及
(2)環境アセスメントに関する情報、資料等の収集及び提供
(3)環境アセスメントに関する研修等の実施
(4)環境アセスメントに関する国際的な交流及び連携
(5)環境アセスメントに関する行政施策の実施に対する協力
(6)環境アセスメント士に関する資格認定に係る事業等の実施
(7)その他本協会の目的を達成するために付随的に実施する収益事業を含む必要な事業
2 前項に掲げる事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第2章 会 員

(種 別)
第6条 本協会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 環境アセスメント業務に携わり、本協会の目的に賛同して入会した一定水準の技術や経験を有する法人又は個人
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した法人又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
ただし、正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦を受けなければならない。
2 法人たる会員にあっては、法人の代表者として本協会に対してその権利を行使する者1名(以下、「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)総正会員の同意があったとき。
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4)会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(6)2年以上会費を滞納したとき。
(退 会)
第10条 正会員及び賛助会員で退会しようとする者は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ理由を付し通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 第9条の規定により会員の資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第13条 第9条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

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第3章 役員等

(役員の種別及び定数)
第14条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 理事のうち、専務理事1名を置くことができる。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
5 第2項の副会長、第3項の専務理事及び理事会において選定した理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事(以下、「役員」という。)は、総会の決議により選任する。
2 理事は、正会員(法人にあっては、指定代表者とする。以下同じ。)の中から選任するものとする。ただし、理事のうち、3名は正会員以外の者から選任することができる。
3 理事のうち同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1以下とする。
4 会長、副会長及び専務理事は、理事会決議によって理事の中から選定する。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、一般法人法及びこの定款で定めるところにより、本協会の職務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
5 第14条第4項及び第5項に定める理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、次に掲げる職務を行う。
2 理事の職務の執行を監査し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、「一般法人法施行規則」という。)に定めるところにより監査報告を作成する。
3 業務及び財産の状況を監査する。
4 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
5 理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告する。
6 前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
7 理事が総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告する。
8 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に選任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第14条第1項に定める定数に足りなくなったときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任される者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第19条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第20条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び外部役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した報酬等として支給することができる。
2 役員に対して、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第21条 本協会は、名誉会長1名及び顧問5名以内を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者の中から理事会の決定により会長が委嘱する。
3 顧問は、協会に功労のあった理事の中から理事会の決定により会長が委嘱する。
4 名誉会長は、協会運営の最重要事項についての意見を述べることができる。
5 顧問は、協会運営の重要な事項について会長の諮問に応じる。
6 名誉会長及び顧問の任期については、第18条第1項及び同条第2項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「名誉会長」又は「顧問」と読み替えるものとする。
(競業及び利益相反取引の制限)
第22条 理事は、次に掲げる場合には総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のために本協会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が自己又は第三者のために本協会と取引をしようとするとき。
(3)本協会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本協会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 上記取引を行った理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第23条 本協会は、理事会の決議によって、一般法人法に定める損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。

 

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第4章 総 会

(種 別)
第24条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(構 成)
第25条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第26条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)事業計画及び予算の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)長期借入金の承認
(7)定款の変更
(8)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(9)解散及び残余財産の処分
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第27条 通常総会は、毎年1回毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の議決権の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招 集)
第28条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第29条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第31条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに決議するものとする。
(書面表決等)
第32条 総会に出席しない正会員は、理事会の決議を得て会長が別に定める議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
2 正会員は、委任状を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第31条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 総会の議事については、一般法人法施行規則に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。

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第5章 理事会

(種 別)
第34条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
(構 成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時、場所及び総会の目的事項
(2)規程・内規・取扱い要領の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)前号のほか本協会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(6)第23条の責任の免除
(開 催)
第37条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記した書面により請求があったとき。
(3)第17条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 前条第2号又は第3号に該当する場合、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の通知が発せられない場合は、請求をした役員は理事会を招集することができる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、役員全員に対しその通知をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、役員全員の同意があるときは、理事会を招集する手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき決議に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、一般法人法施行規則の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印をしなければならない。

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第6章 部会等

(部会、委員会及び地方部会)
第45条 本協会は、会務運営及び第4条の事業遂行のために、必要な部会を、また必要な地域に地方部会(以下「支部」という。)を設けることができる。
2 部会及び支部に委員会を設けることができる。
3 部会、支部及び委員会は、正会員をもって構成する。
4 部会、支部及び委員会の設置又は廃止は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
5 部会、支部及び委員会の委員は、理事会の決議を経て正会員の中から会長が委嘱する。
6 部会、支部及び委員会の決定事項は、理事会に報告するものとする。
7 前6項のほか、部会、支部及び委員会に関し必要な事項は、理事会においてこれを定める。

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第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第46条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)賛助会費
(4)寄附金品
(5)資産から生ずる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(財産の管理)
第47条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(費用の支弁)
第48条 本協会の経費は、財産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第49条 本協会の事業計画及び収支予算に関する書類は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 会長は、第27条第1項の総会が開催され予算成立の日まで理事会の決議を経て、前事業年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(事業報告及び収支決算)
第50条 会長は、事業年度ごとに次の書類により、この法人の事業報告及び計算書類を作成し、事業年度終了後3箇月以内に監事の監査を経て理事会の承認を得た後、総会へ提出しなければならない。
ただし、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)は総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(長期借入金)
第51条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
(会計原則)
第52条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第53条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければ変更することができない。
(合併等)
第54条 本協会は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散及び残余財産)
第55条 本協会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
2 本協会が解散のときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
3 この法人は、剰余金の配分は行わない。

 

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第9章 事務局

(設置等)
第56条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を経て、会長が任免する。職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可・認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)会計帳簿
(7)計算書類及び附属明細書
(8)前項の監査報告書
(9)その他必要な帳簿及び書類

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第10章 情報公開

(情報公開)
第58条 本協会は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する事項については、理事会の決議によるものとする。
(公 告)
第59条 本協会の公告は、電子公告による。

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第11章 補足

第60条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

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付則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項(以下、「整備法の規定」という。)に定める一般社団法人の移行の登記の日から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第15条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成24年度の通常総会の終結までとする。
3 整備法の規定に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日から当該年度の3月31日までを事業初年度とする。
4 本協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第53条の規定にかかわらず、特例民法法人日本環境アセスメント協会の当該年度の事業計画及び収支予算を承継するものとする。
5 本協会の設立により、特例民法法人日本環境アセスメント協会の正会員及び賛助会員は、第7条の規定にかかわらず、設立登記の日から本協会のそれぞれ正会員及び賛助会員となる。
6 付則5に定める正会員及び賛助会員は、第8条第1項に定める入会金を免除する。
7 本協会の設立により、特例民法法人日本環境アセスメント協会のすべての権利及び義務は、本協会が包括的に継承する。
8 本協会の最初の代表理事は、梶谷 修 とする。

 

 

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