会費規則

会費規則
一般社団法人 日本環境アセスメント協会
制定 平成11年5月21日(設立総会)
継承 平成24年4月1日
平成24年6月1日(平成24年5月31日(総会)
一般社団法人日本環境アセスメント協会(以下「本協会」という。)定款第7条に基づく入会基準及び第8条第1項に基づく正会員の入会金・会費並びに第8条第2項に基づく賛助会員の会費規則を以下のとおり定める。

(入会基準)

第1条
定款第6条第1項第1号に定める正会員の一定水準の技術や経験を有する法人は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 設立後3年以上を経過していること。
(2) 払込資本金(基金)1,000万円以上、又は同等以上の経営基盤を有すること。
(3) 役員及び従業員を合計した人数が10名以上であること。
第2条
定款第6条第1項第1号に定める正会員の一定水準の技術や経験を有する個人は、環境影響評価業務に携わる者であって、環境影響評価業務の実務経験が3年以上である者とする。
第3条
定款第6条第1項第2号に定める賛助会員は、環境影響評価に関心を有する者であって本協会の目的に賛同し、その事業を賛助する意志を有する者とする。
第4条
この基準を施行するため必要があるときは、理事会の議決を得て、細則を定めることができる。

(入会手続き)

第5条
法人正会員入会申込者は、法人正会員申込書(様式Ⅱ1-1号)に記入・捺印のうえ、当該法人の経歴、業務内容を記載した書面を添付して本協会に申し込まなければならない。
第6条
個人正会員入会申込者は、個人正会員申込書(様式Ⅱ1-2号)に記入・捺印のうえ、3年以上の業務経歴、業務実績資料等を記載した書面を添付して本協会に申し込まなければならない。
第7条
賛助会員入会申込者は、賛助会員申込書(様式Ⅱ1-3号)に記入・捺印のうえ、本協会に申し込まなければならない。

(通 知)

第8条
定款第7条の規定に基づく理事会の議決を得て入会を承認された者には、書面をもってこれを通知する。

(指定代表者)

第9条
前条の入会承認の通知を受け正会員となった法人は、定款第7条第2項に定めるところにより指定代表者届(様式Ⅱ1-4号)を会長に届け出なければならない。これを変更する場合は、指定代表者変更届(様式Ⅱ1-5号)を会長に届け出なければならない。

(入会金・会費)

第10条
定款第8条第1項に定める正会員の入会金、及び会費の額は次のとおりとする。
(1) 正会員の入会金は、法人、個人とも20万円とする。
(2) 正会員の年会費は、法人、個人とも30万円とする。
第11条
正会員の入会金は、入会時に一括して納入するものとする。
第12条
正会員の年会費は、当該事業年6月末までに一括して納入するものとする。
第13条
定款第8条第2項に定める賛助会員の会費(以下「賛助会費」という。)とは、事業年度毎に賛助会員が納入する納入金をいう。
第14条
賛助会費の額は、1口10万円とし、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体にあっては、1口とする。
(2) (1)以外の法人又は個人にあっては、1口以上とする。
第15条
賛助会費の納入は、本協会が発行する請求書に基づき指定した期日までに納入するものとする。
第16条
退会した会員が再入会する場合は、入会金の支払いを免除するものとする。
第17条
入会金及び会費についての細則は、理事会において別に定める。

(退 会)

第18条
定款第10条の定めるところにより退会する正会員及び賛助会員は、退会届(様式Ⅱ1-6号)を会長に提出することにより退会することができる。
(付 則)
1. この規則は、社団法人設立の許可のあった日から適用する。
2. この規則は、平成24年4月1日から一般社団法人日本環境アセスメント協会の規則として一部改正し適用する。
3. 付則2により適用したこの規則は、平成24年5月31日総会の日までとする。
4. この規則は、平成24年5月31日総会の承認のあった翌日から適用する。
5. 平成25年5月30日一部改正。