「環境影響評価業務積算資料-CD(Ver.5.1)販売のご案内
※今回の「環境影響評価業務積算資料-CD(Ver.5.1)」は、2016年9月に刊行しました「環境影響評価業務積算資料-CD(Ver.5.0)」における歩掛の一部を見直すとともに、積算資料全体の精度の向上を行いました。
皆様におかれては、環境関連業務に係る実務面、営業面等幅広くご活用いただければ幸いです。
なお、(紙媒体での販売はしておりません。)
頒布価格
会員価格:3,000円(税込み)、非会員価格:30,000円(税込み)
但し、送料は別途ご負担いただきます。国、自治体については会員価格にて販売します。
購入申込
当協会発行の積算資料をご購入希望の方は、以下申込フォームにてお申込み下さい。
申し込みフォームより申込
正誤表および差替えデータについて |
※記載内容の誤りが判明いたしました。つきましては、正誤表をご用意いたしましたので、ご参照いただき、ご利用の際は最新の情報を反映いただけますようお願い申し上げます。
※収録しております「計算式入り積算資料」のエクセルファイルの一部に誤りがありました。 計算式入り積算資料(修正版)ダウンロード (購入いただいた積算CDにパスワードが付属しています) |
構成内容
第1編 総論
第2編 環境影響評価手続き
第1章 配慮書積算
第2章 方法書積算
第3章 現況調査・準備書積算
第Ⅰ節 現況調査・準備書積算について
第Ⅱ節 環境要素積算
Ⅱ-1 大気環境(大気質、騒音、振動、悪臭)
Ⅱ-2 水環境(水質、底質、地下水)
Ⅱ-3土壌その他の環境(地形及び地質、地盤、土壌)
Ⅱ-4自然環境(陸生・海生生物(動物、植物、生態系)
Ⅱ-5人と自然との触れ合い(景観、人と自然との触れ合いの活動の場)
Ⅱ-6環境への負荷(廃棄物等、温室効果ガス等)
第Ⅲ節 事業別環境影響評価積算
Ⅲ-1 道路建設事業
Ⅲ-2 ダム建設事業
Ⅲ-3 鉄道建設事業
Ⅲ-4 公有水面埋立事業
Ⅲ-5 一般廃棄物最終処分場整備事業
Ⅲ-6 清掃工場建設事業
Ⅲ-7 土地区画整理事業
Ⅲ-8 高層複合開発事業
Ⅲ-9 陸上風力発電事業
第4章 説明会等の手続き業務積算
第5章 評価書積算
参考編
Ⅰ.猛禽類調査積算例
Ⅱ.陸生生物生態系積算例
Ⅲ.環境保全措置積算例
国土交通省の新積算体系への対応について
JEASでは、現在、平成23年4月1日から国土交通省の新積算体系が導入されたことを受け、歩掛の見直しを実施しています。新積算体系で積算される場合、これまでの歩掛かりをそのまま利用すると、大幅に積算額が安くなることがあります。ご注意ください。
詳しくは以下を御確認ください。
JEAS積算資料の新積算対応について
国土交通省では2011年4月1日より、「設計業務等における新たな積算手法」についてとして、企業会計の概念との整合を図るため、「業務原価」と「一般管理費等」の二大区分による新たな積算手法を導入しています。
■平成23年度版
※平成23年4月1日以降に入札公告を行う業務より適用
http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/h20kijun.html
具体的な手法の変更点は以下を参考にしてください。
■土木設計業務における新たな積算手法について
http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekkei/pdf/H23sekisan-setumei.pdf
従来の積算方法では、①直接人件費、②直接経費、③諸経費、④技術経費という区分でしたが、
新積算手法では、
- 直接人件費、
- 直接経費、
- その他原価、
- 一般管理費等
という区分になっています。
出典:平成22年9月24日 調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会(平成22年度第1回) 資料7
出典:平成22年9月24日 調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会(平成22年度第1回) 資料7
計算方法は上記の資料を参考にしていただきたいのですが、ここで、重要なのは、「新しい歩掛については、技術経費の相当分増加している」という点です。つまり、「新積算で利用する人件費の歩掛かりは従来のものに比べて増えているので、新積算で実施する場合、従来の歩掛かりをそのまま使うと、設定によっては30%程度少ない金額で積算される可能性がある。」という点です。しかし、国からはアセス及びアセス関連業務について新歩掛かりは調査、公表されていません。
関東地方整備局建設コンサルタント業務等(土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務)における入札契約手続き運用ガイドライン(平成23年度版)(平成23年5月、国土交通省関東地整)によると、以下のとおりとなっています。
- 設計業務等において、設計業務等標準積算基準書に定めのない内容について、見積を取得して歩掛かりを決定し予定価格を算出するものとする。
- 指名競争入札については、原則として指名選定業者全社から見積り(歩掛)を取得することとする。一般競争入札については、原則として3社以上から見積(歩掛)を取得することとする。